木造2階建てには構造計算が不要ですがアイジーは本当の構造計算を行い大切な家の耐震性能を確保しています。
こんにちは、森です。
先日に引き続き、構造計算に関してです。
建築基準法上木造2階建て住宅は
『四号建築物』と分類されます。
具体的には建築基準法第6条1項四号に
規定される建築物で以下のように定義されます。
1)100㎡以下の特殊建築物
特殊建築物以外の建物で
2)木造2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下
かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下
3)木造以外で平屋建て以下かつ
延べ床面積200㎡以下
で、建築基準法第20条1項四号にて
上記の4号建築物の構造耐力について
イ)当該建築物の安全上必要な構造方法に
関して政令で定める技術的基準に
適合すること。
ロ)前3号に定める基準のいずれかに適合すること
と、定められています。
よくわからないと思いますので
噛み砕いてざっくり説明すれば
イ)それほど大きな建築物ではないので
建築士が設計してくれればなんでもいいよ。
ロ)構造計算をしてね。
のどちらかを建築士が選択できる
ということです。
前回、建築基準法は建築士に対して
性善説をとっていると話をしました。
それがここに表れていますよね。
構造計算しても
何もしなくてもいいよと言われれば
ほとんどの人は『何もしない』という
選択肢を選ぶのではないでしょうか。
以前にも少し書きましたが
『確認申請が下りた』とは
安全性が第三者にて確認されたを
意味しません。
建築士が悪意を持って構造的に
不安定な住宅を設計し確認申請を
下ろすことなどたやすいことなんです。
また『弊社は構造計算を行い
安全性を確認しています』と
謳いながらも壁量計算を行っているだけ
という業者もいたりします。
建築基準法で定められている構造計算とは
建築基準法第20条以1項一号、二号、三号で
定められている時刻歴応答解析、
限界耐力計算、保有水平耐力計算、
許容応力度計算だけです。
壁量計算を『構造計算』と呼ぶのは
明らかに誤りです。
ちなみに私が以前勤めていた会社は
壁量計算のことを構造計算と
呼んでいました。
ちなみに私が以前勤めていた会社で
行っていた壁量計算はA3一枚あれば
全て検討できる内容ですが
現在アイジーで行っている
構造計算(許容応力度計算)では
A4で200枚程度になります。
それぐらい壁量計算とは簡易な概算なのです。
まだまだ長くなりそうなので次回へ
持ち越します。
では、また。